EPSTEIN TALKS ABOUT FUTENMA#35「百条委」

構成・鎌田浩宮

ちょっと間が
空いちゃったけど、
毎日欠かさず、
沖縄タイムスと

琉球新報の電子版に
目を通しとります。

なぜ県民は
とっとと仲井真をリコールしないんだろう?
怒りは大雪になって
僕の心に積もっとります。

そして遂に
沖縄県議会は
百条委を開始。

百条委って何?
という方は、
1番下の東京新聞の記事の文末に
分かり易く
書いてあります。

この委員会は
仲井真を呼び出し
厳しく追及したものの、
尻すぼみに
なってしまった。

その件に関して
以前、この長期連載の中の
EPSTEIN TALKS ABOUT FUTENMA#34「名護市の方と知り合いになった!」
にて熱い思いを語ってくれた
辺野古のある
沖縄県名護市在住の
やんぼうさん
(男性・40代・医療事務)
に、感想を訊きました。
僕も、やんぼうさんのご意見に
深く共感しています。

以下、お読み下さいね。

今回の百条委ですが、始まった当初はテレビ等の報道もりあり
はじまったんだなと言う感じと不貞不貞しく答える県知事の
映像に腹を立てていました。
しかし、その程度でありその後も報道が目につかずいつの間にか
終わってしまった感は否めません。
たぶん私自身が気をつけて見ていなかったのでしょう。

埋め立てによる環境への懸念が払拭できないとした環境生活部の意見について、仲井真知事は「懸念を拭えないということは、だめだということではない」
※記事よりコピー

こんな解釈ではなんでもありになってしまいます。
普通ならダメだと捉えると思います。
法律上承認せざるを得ないと繰り返し答えていますが
自分だけが納得しているだけで県民の代表として
県民に理解してもらうべくきちんと説明すべきだと思います。
相変わらず、自分の味方 宜野湾市長や浦添市長らとは話してますが
県民に背を向けた知事で悲しくなってしまいます。
名護市としても意見を集め、反対の意見を出しているのに全く無視され続けています。
ご存じかとは思いますが、承認前に名護市長への連絡は、電話で40秒ほどで終わったのです。

百条委は意味が無かったとは思いません。
しかし、議会が弱かったように思います。
もっと逃げることが出来ない位の追求が出来なかったのか
開いたはいいが決定打が無かったそんな感じです。
やはり、辞任して頂くしかないのかなというのが感想です。
それより、政府が反対行動に対して刑特法を検討していることが心配です。

この国は本当にどこへ向かっているのでしょうか?
市民の声はどうしたら聞いてもらえるのでしょうか?

環境面配慮せず承認 証人喚問で沖縄知事

米軍普天間(ふてんま)飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)の名護市辺野古(へのこ)への移設問題で、沖縄県議会の調査特別委員会(百条委員会)は二十一日、辺野古沿岸部の埋め立てを承認した仲井真弘多(なかいまひろかず)知事を証人喚問した。県環境生活部がまとめた埋め立てによる海洋生物などへの悪影響を指摘する報告書に配慮することなく、知事が承認していたことが明らかになった。 (後藤孝好)

 仲井真氏は百条委で、環境生活部が昨年十一月に「自然環境への懸念が払拭(ふっしょく)できない」と指摘したことについて「不安が残るという趣旨。懸念がぬぐえないから、駄目ということではない」と発言。「環境保全措置を講じれば、総合的に判断して審査基準をクリアしているという結論になった」と述べた。

 野党議員は「環境保全できるか疑問視されているのに、承認していいはずはない」「県民に詳しい経緯を説明する必要がある」と追及。仲井真氏は「公有水面埋立法の基準では、承認という答えしか取れない」と繰り返した。

 十九日の証人喚問では、環境生活部長が昨年末の埋め立て承認の時点でも環境への懸念があったと証言して「(仲井真氏から)意見を尋ねられたことも、意見する立場にもなかった」と述べた。

 一方、埋め立て申請を取り扱う県土木建築部長は、二十日の証人喚問で「懸念が払拭できないというだけで、不適合にできない」と反論した。

 承認をめぐる県庁内の意見の違いが明るみに出たのに、仲井真氏は判断を下した理由を具体的に示さず、法律の基準に沿って手続きを進めたと説明しただけ。大規模な埋め立てにより、周辺海域のジュゴンやサンゴ、ウミガメなどに悪影響を与える環境面の不安は解消されないままだった。

 百条委の集中審議は十九日から四日間の日程。最終日の二十四日は、移設に反対する名護市の稲嶺(いなみね)進市長らを参考人として招致する予定。

 百条委は地方自治法一〇〇条に基づき、行政に関する疑惑や不祥事を調べるため地方議会が設ける特別な委員会。関係者の出頭や証言、記録提出などを求めることができる。

 うその証言をしたり正当な理由なしに証言を拒んだりした場合は禁錮や罰金が科せられる。

(東京新聞 2014年2月22日 朝刊)


2014.02.28